取 扱 い 書 類

事務所概要

大阪行政書士事務所
事務所名
大阪行政書士事務所
(おおさかぎょうせいしょしじむしょ)

〒594-1105
大阪府和泉市のぞみ野
3-1189-263
 
泉北高速鉄道線
和泉中央駅下車徒歩7分

(桃山学院大学付近)

TEL/FAX
0725-24-1285


営業時間
10時~22時(年中無休)

※事前にご連絡頂ければ早朝や深夜対応も可能です。

提携先
弁護士・司法書士・海事代理士などの法律分野の専門家をはじめ全国紙新聞記者などのネットワークがあります。

業務エリア
大阪・神戸・京都・奈良・和歌山・大津を中心に全国対応

出張相談対応地域
大阪市・和泉市・堺市・岸和田市・泉大津市・高石市・貝塚市・泉佐野市・河内長野市・大阪狭山市・富田林市の南大阪全域


「あなたの気持ち」内容証明作成の専門家が書面で代弁いたします。
 ※ 行政書士は権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家であり、和解条件等の示談交渉は弁護士法に抵触するため行えません。

【 内容証明専門 】  大阪行政書士事務所ホームページをご訪問いただきありがとうございます。  現在、インターネット無料相談を受け付けています。 営業時間内にいただいたメールは原則5時間以内に返信いたしております。 緊急の場合、「至急」と添えていただければ早朝・夜間対応いたします。


 このような分野の内容証明・契約書・公正証書作成承っております。

弊事務所では行政書士法をはじめ他士業法の規定を遵守し、おひとりおひとりの悩み相談を真摯に受けとめ、より効果的な文書作成・発送代理を心がけております。
行政書士法施行規則第九条に基づき、代理人として作成した書類には記名押印いたします。
未然にトラブル防止したい方、再発防止したい方のお役に立てることができれば幸いです。

内容証明代行・代理 (通知書作成・通告書作成・警告書作成・督促状作成・借用書作成の文例)

男女トラブルに関すること
■ 浮気・不倫相手に対して交際中止要求したい。
■ ストーカー中止やDV中止の請求をしたい。
金銭・債権回収に関すること
■ 売掛金回収や債権回収したい。
■ 養育費請求・財産分与請求・婚約破棄や浮気慰謝料請求をしたい。
人事・雇用・労働に関すること
■ 賃金未払い請求や不当解雇・解雇予告手当ての請求をしたい。
■ セクハラ中止・パワハラ中止の要求をしたい。
インターネットトラブル・携帯電話トラブルに関すること
■ オークション詐欺に遭い刑事告訴したい・被害届提出したい。
■ 匿名掲示板(ブログ・学校裏サイト)の名誉毀損に関する謝罪要求をしたい。
借地借家・マンション・不動産に関すること
■ 賃貸借契約解除に伴う修繕費用償還請求や敷金返還をしたい。
■ 管理費・共益費・家賃滞納などを支払うよう通告したい。
クーリングオフ・悪質商法に関すること
■ エステ・スクールなどの契約解除・中途解約したい。
■ クレジットカード支払い停止をしたい。
近所迷惑行為・刑事告訴・冤罪被害に関すること
■ ペットやピアノなどの騒音中止を要求したい。
■ いじめ・いたずら・嫌がらせ行為を中止するように警告したい。
遺言・遺産相続に関すること
■ 遺留分減殺請求を認めてほしい。
■ 相続放棄や遺留分放棄をする意思を伝えたい。
交通事故に関すること
■ 交通事故に関する休業損害や後遺症に関しての損害賠償請求をしたい。
■ バイク・自動車の修理代請求や
代車使用料請求したい。

会社経営・商取引に関すること
■ 類似商号使用禁止や商標権侵害・著作権侵害・特許権等の知的財産権侵害行為中止請求。
■ 取締役などの役員や従業員などへ解任通知・解雇通知を送りたい。

契約書(公正証書)等
和解契約書(交通事故示談書)・金銭消費貸借契約書(借用書)・債務弁済契約書・雇用契約書・不動産売買契約書・不動産賃貸契約書・事業用定期借地権設定契約書・定期借家権設定契約書・贈与契約書・保証委託契約書・債務確認契約書・請負契約書・任意後見契約書・合併契約書・吸収分割契約書・宣誓認証書・就業規則・遺産分割協議書・離婚協議書・遺言書 その他権利義務に関する書類


※ 公序良俗に反する文書の代書は一切お受けできません。
※ 訴状・答弁書・登記申請書・供託書・特許申請書など弁護士・司法書士・他士業職域となるものはお受けできません。
※ 書き方や書式に関するご相談は有料となります。なお、契約書などの雛形(テンプレート)の販売は行っておりません。
※ ご依頼を受けて作成した書類をお客様の元で保管できない場合、ご相談ください。
※ 信頼のおける各種専門家のご紹介をいたしております。

公正証書作成代理は大阪行政書士事務所


 
お客様と弊事務所とのお約束


■契約書作成から公正証書化手続きまで全てを代行いたします。

契約書・協議書・示談書などを公正証書化する場合、平日に契約当事者様が公証人役場に出向き手続きをする必要があります。遺言公正証書の場合はご本人様と証人が2人必要です。弊事務所では公証人との折衝から手続き代理・証人立てまでを全て代行いたしますのでお客様は煩雑な手続きから開放されます。 (遺言公正証書作成は、ご本人様も一度公証人役場へ出向く必要があります)

■個人情報保護の徹底

職権で取得する公簿は当然のこと、お客様より送付頂いた封筒に至るまで全てシュレッダーにて裁断の上廃棄処分しております。行政書士には国家資格者としての厳格な守秘義務があります。
法令等により官公署から個人情報の開示・提供が義務づけられる場合を除き、いかなる場合もお客様の個人情報・ご相談内容を外部提供しない事をお約束いたします。

■数少ない損害賠償保険加入済みの行政書士事務所

常に細心の注意を払って書面作成にあたっています。
万が一の時に備え、㈱損害保険ジャパン (行政書士賠償責任保険) に加入しております。
今後もお客様が安心してご利用いただける環境作りに努めます。

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